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労働保険事務

労働保険とは労災保険(正式には労働者災害補償保険)と雇用保険の総称です。原則として労働者を一人でも雇用していれば適用事業となり、加入しなければなりません。

労働保険は強制加入であるにもかかわらず、実態としては加入していない会社が数多くあります。しかし、厚生労 働省が労働保険に加入していない会社の一掃をはかるべく、強制加入手続きを進めていますので、加入手続きをされていない事業主の方は早めの加入手続きをお奨めします。

労働保険に関して発生する事務手続きは主に以下の4つになります。

いずれの手続きも社会保険労務士にアウトソースが可能です。自分で手続方法を調べて書類を用意して手続きを行うこともできますが、慣れないと時間がかかってしまったり、書類に不備があってやり直しになったりと、手続きに 大変な時間がかかる場合があります。専門家である社会保険労務士にアウトソースすれば、正確かつスムーズに手続きができますので、時間を節約し、本業に専念することができます。

労働保険事務と顧問契約

顧問契約を結んだ企業様については、顧問料の中に従業員の入退社に伴う手続き、労災保険の給付申請が含まれています。 顧問先の場合の事務手続きの流れは以下のようになります。

1:あらかじめお渡ししている連絡票に必要事項を記入のうえ当事務所にFAXしていただきます。

2:必要書類を用意したうえで訪問させていただきます。

3:書類に印鑑を押していただきます。

4:当事務所が書類を持ち帰り、関係各所に提出します。

労働保険事務を依頼するには

新規加入および年度更新に関しましては、顧問先はもちろん、顧問契約を結んでいない企業様もご依頼いただけます。従業員の入退社に伴う手続き、労災保険の給付申請は顧問契約に含まれるサービスとなっていますが、結んでいない企業様もご相談ください。