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社会保険事務

ここでいう社会保険とは健康保険と厚生年金保険の総称です。法人の事業所であれば全て、個人事業主であれば、特定の業種を除いて、常時5人以上の従業員を使用する事業所は強制適用事業所となりますので、社会保険に加入しなければなりません。支店や工場などがある場合には、それぞれが事業所となり、事業所ごとに加入します。

社会保険は労働保険よりも会社の負担が大きいため、強制適用事業所であるにもかかわらず未加入であったり、あるいは、過去に加入していたが脱退したという事業所が多くあります。しかし、厚生労働省は社会保険に加入していない企業に対して、社会保険事務所を通じて指導を行い、それに応じない場合にはハローワークでの求人を受け付けないなどの対策に乗り出しています。

社会保険に関して発生する事務手続きは主に以下の5つになります。

いずれの手続きも社会保険労務士にアウトソースが可能です。自分で手続き方法を調べて書類を用意して手続きを行うこともできますが、慣れないと時間がかかってしまったり、書類に不備があってやり直しになったりと、手続きに大変な時間がかかる場合があります。専門家である社労士にアウトソースすれば、正確かつスムーズに手続きができますので、時間を節約し、本業に専念することができます。

社会保険事務と顧問契約

顧問契約を結んだ企業様については、顧問料の中に従業員の入退社に伴う手続きが含まれています。 顧問先の場合の事務手続きの流れは以下のようになります。

1:あらかじめお渡ししている連絡票に必要事項を記入のうえ当事務所にFAXしていただきます。

2:必要書類を用意したうえで訪問させていただきます。

3:書類に印鑑を押していただきます。

4:当事務所が書類を持ち帰り、関係各所に提出します。

社会保険事務を依頼するには

新規加入および算定基礎届・月額変更届に関しましては、顧問先はもちろん、顧問契約を結んでいない企業様もご依頼いただけます。従業員の入退社に伴う手続きと健康保険給付申請は顧問契約に含まれるサービスとなっていますが、顧問契約を結んでいない企業様もご相談ください。