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適格退職年金制度からの移行

平成14年4月の企業年金法の大改正により、適格退職年金制度(適年)の新規契約の禁止と平成24年3月末での税制 優遇の廃止が決定されました。これによって、適年そのものが廃止となるわけではありませんが、掛金の全額損金算入、年金資産の運用収益の非課税といった優遇措置が受けられなくなります。

⇒ 平成24年3月末までに適年を他の企業年金制度に移行するなどの対応が必要です。

当事務所では、貴社の退職金制度とそのファンドとしての適格退職年金の現状を分析して適年の移行先の検討と同時に、退職金制度の見直しについても提案いたします。

適格退職年金制度から移行に関するポリシー

移行先の年金制度及び対処方法はいくつかありますが、当事務所では完全に中立的な立場からクライアント企業様にとってベストの移行先とあわせて退職金制度の見直しをご提案いたします(生損保などでも適年の移行コンサルティングを行っていますが、良し悪しは別としてやはり自社商品を奨める傾向にあります。)

また、適年については、現在の状況、そして移行後の将来の状況のシミュレーションや分析・診断を行った後に、移行先等のご提案をいたします。当事務所では分析・診断業務の充実を図るため、適年を専門に扱っている事務所と提携を行い、分析・診断まで行っています。